陸上無線技術士1級に挑む。今回は令和元年7月期の法規の一部を自己流解説します。
一気に勉強するのは大変ですね。
ですが今日のエネルギーを全て使い切る感じで勉強を続けていこうと思います。
エネルギーがなくなったらもうできん。割り切る。
また、本記事はあくまで私の見解での解説であり、間違いや不具合などによって発生した損害を補償はできません。あしからず。
陸上無線技術士1級に挑む。令和元年7月期の法規を自己流解説しますpart1。
過去問は
こちらのサイトさんにあります。
参考:電波受験界 第一級陸上無線技術士 過去の試験問題と解答(平成29年7月期~)
問題はダウンロードしてみてください。
本記事では解説をします。
A-1
解答は 1。
免許を与えないってそんな意地悪できるのはそれなりの理由が必要。
選択肢 1 のみ、一回免停をくらってるんですよね。
だからある一定期間を過ぎないと再度免許はとれないよ、っと。
A-2
解答は 2。
丸暗記か~と思っていたら
解答 2 の記述のみ、変更の幅が小さく、決め打ちしてないですか?
・無線設備の変更は~空中線電力~変更があってはならず
・かつ無線局開設の根本的基準に合致
ん~窮屈でござる。
A-3
解答は 3。
字句 A ですが
総務大臣がイチイチ法人を登録してたら総務大臣が大変ですって。申請を許可することにしてあげて。
字句 B
継承について記載しているのは①だけなんで、①だけでいいってことかな。
字句 C
無線局は開設の時に許可を受けてるのでね、地位継承は届けるだけでオッケーでしょう。
A-4
解答は 3。
この問題は令和2年1月期でみたことある。同じ。
字句 A
「電波の能率的な利用に資する研究を行う」のは研究機関、陸上無線技術士は「自己の無線局の開設または周波数の変更をする」
字句 D
「第三者の利用」だと文章に利用が重複するので変。
これで解答が 3 とわかります。
A-5
解答は 4。
これは丸暗記かなあ。
参考:一般財団法人情報通信振興会 周波数測定装置 (Frequency Measuring Instrument)
二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの は 周波数測定装置 の設置を免除されるんだって。
理由は
その通信上の目的のために必要とするものではないこと、負担も大きいこと等の事情
だって。へえ。
A-6
解答は 3。
1,4 と 2,3 の違いは
起こった後か起こる前にも対応するかってことなんですが
発生する恐れがある場合も非常通信で対応してほしいですよね。
じゃないと、例えば自分が命の危険にさらされそうなときにどうでしょうかね?
いやいやもう無理早く非常無線通信で助けてよ!って思いますよね。
なので 2,3 のうちいずれかが正解なんかな~と予想しました。
あとは、ああ、有線通信を利用できない時って条件なのね、へえ~って感じ。
A-7
解答は 4。
なんででしょうね。想像がつかん。
参考:一般財団法人情報通信振興会 電波法施行規則第26条 †
そのまんまの文章ですけどね。●覚えするしかないんかなあ。
理由が知りたいんですけどね。
ん~たぶんですが想像するに
・26.175MHzを超える周波数を利用する無線設備
・陸上移動局または携帯局
って、つまりは「かなり大きな無線基地局」っていうことなのかな?
その場合は避雷針とかアースがいらないよ。なんで?
ああ、設備が大きいから、かなあ?
雷落ちても予備電源があったりして救済できるからってこと?
ん~想像するにそういうことなんかなあ。
A-8
解答は 3。
字句 C
移動局って単語があるので局を扱うのは無線従事者かなあ
字句 B
2.5mは 1階の天井部分くらいかな。いや、「人の歩行その他・・・から」って書いてるから人の身長 + 2.5mってことか?わからん。
消去法で 字句 A は 取扱者 ってことでしょう。
A-9
解答は 2。
こまったこれさっぱり見当もつかんぞ。
でもあれかなあ。
①の記述の最後に
「いずれか大きい角度の範囲内に」
って書いてあるんですよね。
ということは、範囲内に収めるのは最大値ってことになるから
字句 A 最大輻射
ってことになるのかな。
字句 B と C はもうこれ、丸暗記だなあ。
A-10
解答は 1。
周波数帯域がなるべく広いもの
だと総務省が定める周波数利用計画に支障をきたす可能性が高くなるのかしら。
なんか扱いにくそうですよね。
ちゃんと一定範囲の周波数帯であるほうが好ましい、いやそうすべきだと思います。
陸上無線技術士1級に挑む。令和元年7月期の法規を自己流解説しますpart1。~終わりに~
ふう~疲れた。
平日仕事して残業して帰って勉強してブログ記事を更新しながら勉強する僕はもはやエライとしか言いようがない。
自画自賛してエネルギーを得て、また明日から元気に生きていきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
次回、part2をお楽しみに。
※最後に再度記載しますが、本記事はあくまで私の見解での解説であり、間違いや不具合などによって発生した損害を補償はできません。あしからず。