会社の施策で陸上無線技術士1級に挑むことになりました。
今回は法規の令和2年11月期臨時第1回を解説します。
知らない間に試験が実施されてたのね。
あらまあ。
※本記事はあくまで私の見解での解説であり、間違いや不具合などによって発生した損害を補償はできません。あしからず。
陸上無線技術士1級の法規の過去問解説。令和2年11月期臨時第1回を読み解くpart1。
過去問は
こちらのサイトさんにあります。
参考:電波受験界 第一級陸上無線技術士 過去の試験問題と解答(平成29年7月期~)
問題と解答はダウンロードしてみてください。
本記事では解説をします。
A-1
解答は 2 。
どこかで見たことある問題です。
字句 A
言い回しの問題ですね。でも小規模でも無線局なら規定外ってことにはならないのかな。
字句 B
適合表示をした無線設備が大事。表示してないと無効、なんだろうな。
字句 C
1ワット、これは●覚え。
ちなみにスマホの充電器や蛍光灯は10ワット。
1ワットはすごく小さな電力ですね。
0.01ワットだともうホントに微小。
A-2
解答は 1 。
これもどこかでみたことある。
落成後の検査、なので、記述は「工事が落成した時は」になるのか。
この時点で選択肢は 1,2 のうちいずれか。
予備品まで検査しないのですね。あと時計は検査必須。
A-3
解答は 2 。
変更したからまた再検査というわけですね。
「識別番号の指定」「周波数の指定」は「無線設備」ではないだろうか。
「通信の相手方の変更」で申請して再検査が必要だったらすごく大変なのでは・・・
A-4
解答は 1。
他の無線設備に障害を与えるときは、3か月以内の期間を定めてその設備の使用の禁止を命ずることができる
いやいや、障害を与える原因を取り除くまで運用してはいけないと僕は思う。
A-5
解答は 5。
これもみたことある。
逆につけなくてもいいんですよね。
あまりに周波数が高い場合、計測できないのか、そもそも計測する必要がないのか、はわからないのですが、周波数測定装置はいらないんですって。
A-6
解答は 1。
字句 A
遠隔操作で電波の発射を停止できるという要件は、全ての人工衛星局に必要。対地静止衛星に限定されるものではない。
字句 C
③は位置に関する記述。だから、設置場所・・・が正解。
周波数などは最悪、遠隔で停止できればいい。①の記述のとおり。
A-7
解答は 3。
これ。以前にみたことある。
丸暗記なんですよね。
これはたしか、伝送方式の型式がテレビジョンの映像に限らない、んだったかな。
その他の記述も間違えているところがあるかもしれません。
A-8
解答は 3。
これもどっかでみたことある。
26.175MHZ「以下」じゃなくて「以上」なんですよね。
にしても、26.175MHZ以上の周波数を使用する場合は周波数計測器は要らないは避雷針もいらないは。
高周波数ってことはそれだけ雷に強くて計測するまでもないってことかしらん。
陸上無線技術士1級の法規の過去問解説。令和2年11月期臨時第1回を読み解くpart1。~終わりに~
だいぶ見たことある問題が増えてきました。
しかし正解にたどり着けない。
ん~まだまだ反復学習が必要ですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
次回part2をお楽しみに。
最後に再度記載しますが、本記事はあくまで私の見解での解説であり、間違いや不具合などによって発生した損害を補償はできません。あしからず。